労務管理・給与計算・人事問題の解決|東京都文京区の石川労務管理事務所
職場のルールである就業規則、使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則です。
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者はこれを作成し、行政官庁に届け出る義務があります。
社員の能力を最大限活かす給与規程などの諸規程を作成します。
問題社員に対応するためには、就業規則の整備が必用です。
事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。
この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
また、現実には10人未満の労働者しかいない会社でも、就業規則を定めていないがために、問題が発生するケースが多発しています。
つまり問題を未然に防ぎ、本来のビジネス活動に集中するためにはビジネスを行う全ての組織に就業規則が求められていると言うことです。